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匿名ゲスト
結局 FMAって稼げたのか?
匿名ゲスト会社名 株式会社マニホールド・ナレッジ
役員 代表取締役社長:北川雅嗣
所在地 〒001-0019 北海道札幌市北区北19条西6丁目1-15 キングパレス3F
設立 2013年7月
資本金 1,000,000円
社員数 5人
事業内容 Webマーケティング、コンサルティング事業、ソフトウェア開発及び販売事業、セミナー事業
取引銀行 北洋銀行
HPアドレス http://m-knowledge.jp
これが実態、
株式会社マニホールド・ナレッジ様が販売されているFMA塾は
誤解を招くような記載と動画での発言が御座います。
これは特定取引に関する法律第12条誇大広告の禁止に抵触している可能性があり、
罰則規定が御座います。
更に販売ページ(書類は全て記録済み)または動画(録画済み)には、錯誤を誘発させる表現が多く含まれております。
一般社会通念上、総合的に勘案すると、このことは相手の錯誤に陥らせ物販ないし財産上の利益の処分をさせるような
行為に該当すると思われます。
ご自身の塾を作為的に錯誤購入させて利益を搾取する。詐欺行為刑法246条に該当します。
したがってFMA塾全ての関係者は、故意的な詐欺(刑法246条)に問われる事案となると思われます。
まずは消費者契約法4条及び民法95条錯誤により、
契約を無効とする事を通告し、当方への塾代金298、000円の返金を要求します。
もし返金が出来ないのであれば、私が上記でしました返金要求の法的根拠に基づく明確な理由を示して頂きたいと考えます。
法的根拠のない理由の場合、もしくは詭弁であると判断した場合
更なる法的処置を講じる予定で御座います。
尚、この文章に対して、1週間以内に返答なき場合
消費者センター並びに所轄警察署・生活安全課に被害を申し出し、被害届もしくは被害相談を提出することを併せて通告します。
更にこの連絡に対して、返答なき場合には
連絡の取れない電話番号及びメールアドレスを特定法表記に表示していると判断し、
特定商取引法違反の疑いがあるものと考えらえる為、上述の同法12条(誇大広告の禁止)の件と合わせて、
経済産業省にも通報させて頂きます。
この内容で返事待ちましが、
らちが明かないので、
会社のコネを使い弁護士同行で会社訪問予定、ああゲストすごい!
報告まってます!詐欺ゲスト悪いことは、いいません。
http://www.no1-reviewer.com/
ここで、相談をするべきです。
幸いにも、私はお金を取り戻すことができましたから。FMA被害者の会ゲスト弁護士と同行した方、結果はどうでしたか?
詐欺にあった方へ。ゲストこの掲示板で返金成功体験がかなり書かれていますので、
この掲示板をちゃんと時間をかけてよんでみましょう。匿名ゲスト弁護士手続き進行中、詳しい内容は公表できないが、
解決次第詳しく書き込み予定 -
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