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2020年12月29日 10:36 AM
#16014
へたれ
ゲスト
販売者本人へ不実告知を元に契約解除のメールを出したら、申請過程にはウソはないから返金できないとの返事が届いた。
だから、セールスページと商材内容の矛盾点をいくつか列挙し、特に文書を受理されただけで収入が発生するとしている点は明らかに虚偽であるとして、販売者本人へ単なる「返金」ではなく、不実告知・虚偽表示に該当し、民法540条の解除権の行使をしているのであり、当然の帰結として民法545条1~3項の効果が発生する。
それに基づいて請求しているんだとメールしたら、以後の返信はない。
そもそも民法95条による錯誤無効が成立すると考えられるので、そうであれば無条件に原状回復義務が販売者側に発生します。
刑法上の詐欺罪の適用はムリでしょうが、民事上の原状回復義務は当然に発生すると思います。
まじめに取組んだ時間を考えると、損害賠償さえ提起したくなりますが、そこまではムリでしょうね。
インフォと販売者本人に対して諦めることなく返還請求を続けていきたいと考えています。
みなさんもガンバリましょう!