2020年12月24日 6:35 PM
#15092
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ゲスト
ゴリさん
>詐欺でしょう?要するに登録先の企業への規約違反と第三者への成り済まし行為です
気持ちはよく分かるのですが、この場合であれば民法の公序良俗違反だと思います。
当然返金請求の根拠にはなりますが、これを持って「詐欺」とは言えないでしょう。
一般に国語的に言う詐欺と刑法上の「詐欺」には歴然とした差があります。
通常、情報商材で問題にされる不実記載・虚偽記載・誇大広告・公序良俗違反等は
それらを禁止した特定商取引法・消費者契約法・民法90条に抵触するという事で
あくまで民法の範囲です。
それらに問題があったとすれば、「商品として問題があるから金を返せ」
という主張になります。
決して「詐欺だから金を返せ」にはなりません。
簡単に言えばそれらは民法の売買契約上のトラブルという事になります。
ですから警察でいくら住所が虚偽で収入が嘘でといってみても
民事不介入の警察には畑違いという事になります。
一方刑法の「詐欺」は刑事罰を伴う犯罪です。
立件の為には「加害者側の騙そうとする意思」を直接・間接に
証明しなければなりません。口でいうのは簡単ですが
実際上はよほど抜けた詐欺師で無い限り不可能に近いと思います。
長くなりましのでこの辺にいたしますが
ご理解頂きたいのは不用意に「詐欺」と言うのは相手側に
営業妨害・誹謗・中傷・名誉毀損という叩きの大儀名分をを与えかねないという事です。
以上他意はございませんので言葉通り受け取って頂ければ幸いです。